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権利処理
2024.03.19

「権利処理」の駆け込み部屋 VOL.41  “店舗側が作品を写し込んだなりきり写真を撮って、SNSへ情報発信しても大丈夫?”

ロケーションジャパンの人気連載、「権利処理」の駆け込み部屋をWEBで一挙公開!「撮影風景を写真で撮ってもいいの?」「お店の宣伝に使ってもいいの?」など、ロケの受け入れを行う自治体担当者やお店などから届く「権利処理」の疑問に対して、田中康之さんと國松崇さんが回答してくださいます!

 

Q
ロケで俳優が座った席を紹介するために、店舗側が作品を写し込んだなりきり写真を撮って、SNSへ情報発信しても大丈夫でしょうか。

 

A 許諾を取ることを勧めます。法律上許される場合もあるので専門家に相談を。

 

田中 「写り込み」を利活用した情報発信についてどこまで許容されるのでしょうか。例えば、ある作品のロケ地を紹介する記事などの中で、その作品のシーン写真や動画を写し込んでロケ地紹介をしてもいいでしょうか。

 

國松 著作権法30条の2は、記事や動画などを自分たちで制作する際、その中に写り込んだり写し込んだりした著作物を一定の条件下のもと「付随対象著作物」として取り扱い、権利者の許諾を得なくとも利用できることを定めています。なので、この条件を満たせるかどうかがポイントですね。

 

田中 「一定の条件」とはどういったものでしょうか。

 

國松 使用したい著作物がコンテンツ全体に占める割合、コンテンツにおける当該著作物の再製の精度、その他の様々な要素に照らして、著作物がコンテンツの軽微な構成部分に収まっているといえる場合で、利益を得る目的があるかどうか、コンテンツと当該著作物の分離が困難かどうか、といった要素を考慮して判断します。

 

田中 なるほど、そんなに簡単な話ではなさそうですね。「軽微かどうか」、「分離が困難かどうか」といった要素はどのように判断をすればよいでしょうか。

 

國松 これらの要素については、法律ではっきりと線引きがされているわけではありません。「軽微」については、全体からみた割合や程度の中で判断され、「分離困難性」は、キャラクターがデザインされたシャツを無理やり脱がすといった社会常識的に難しい場合など、それぞれ一概には判断できないことです。

 

田中 弁護士や専門家による判断を経ることが望ましいですね。

 

國松 いずれにしても、「写り込み」は、たまたま写ってしまったとか、メインコンテンツを作成する上でどうしても他の著作物が入ってしまうようなケースを念頭に置いたもので、PR目的のコンテンツの中で、意図的に「写し込み」で使用する場合が許されるケースというのはかなり限定的な場面です。

 

田中 宣伝利用のために「写し込み」はNGということですね。

「写り込み」の利用例について、ロケ地でドラマと同じシーンで「なりきり写真」や「なりきり動画」を撮って楽しむロケ地ストがおられます。そこで、その参考としてもらうため、ロケ地となったお店や自治体の方で「なりきり写真」や「なりきり動画」を作り、その中で本編のシーン写真や映像なども写し込みをして紹介したい、となった場合、このようなことをするには、シーン写真や本編映像について、利用の許諾を得る必要がありますでしょうか。

 

国松 そうですね。そのような場合、当該写真や映像の制作者は、被写体が「なりきっている」ことを閲覧者に分かってもらうために、いわば比較対象としてシーン写真や映像を使用しているわけですよね。そうだとすれば、まさに当該シーン写真やシーン映像を「見てもらうために」利用しているということです。そのような利用について、シーン写真やシーン映像は「付随対象著作物」だから無許諾で良い、と考えるのはちょっと無理のように思います。

 

田中 それはロケ地ストが私人として行った場合も同じでしょうか?

 

国松 個人がこうした「なりきり写真」などをアルバム的にコレクションして楽しむような場合は問題ありません。シーン写真や映像に関しては許諾不要な「私的使用利用」といい、映っている俳優の肖像権やパブリシティー権なども、その範囲であれば実質的な侵害はないと判断されると思われます。

 

田中 これらをSNSなどにアップロードする場合は別だと考えた方がよいでしょうか。

 

國松 はい、私的使用の範囲を超えてくるので、閲覧者や閲覧数の規模によっては、正式に製作者や事務所などからクレームが来る可能性があるように思います。お店や自治体のPR目的、つまり一定程度の商業的利用だということになれば、基本的にアウトでしょう。そこまでいけば、本来きちんとPR用のギャラを払って依頼する必要があります

 

田中 作品の宣伝目的だとして明確に許されているもの(権利処理されたといえるもの)でもない限り、個人的な利用だとはいえない方法で、シーン写真やシーン映像を安易に写し込むのはリスクが高いということですね。なりきり写真スポットとして事前に許諾を得たシーン写真を掲示するか、それが難しければ、QRコードを利用して作品の公式ホームページや、当該シーンが分かる情報サイトなどに飛べるようにしておくといったサービスやシーンを再現できる仕組みを提供するのはいかがでしょうか。

(好事例)映画「モエカレ」ロケ地の埼玉・越谷 「なりきり写真」でPR

(出展:産経新聞 2022年8月25日付)

 

國松 いいロケ地サービスだと思います。

 

■ 回答者プロフィール
権利処理_20190912_01 (1)

 

 

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