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権利処理
2025.12.12

権利処理でロケ地を利活用 VOL.5 映画のロケ撮影が行われた場所で、製作者の許諾を得てロケ地マップやロケ地看板を作成したことをSNSやHPで紹介したい場合、マップや看板に使われているシーン写真が写り込むことは権利上OK?

エンタメにまつわる権利のプロがまちや企業で行われたロケ実績の”利活用”に関するお役立ち情報をご紹介します。

「撮影風景を写真で撮ってもいいの?」「お店の宣伝に使ってもいいの?」など、ロケの受け入れを行う自治体担当者やお店などから届く「権利処理」の疑問に対して、田中康之さんと中山茂さんが回答してくださいます!

 

 

Q. 映画のロケ撮影が行われた場所で、製作者の許諾を得て、ロケ地マップやロケ地看板を作成しました。そのことをSNSやHPで紹介したいのですが、マップや看板に使われているシーン写真が、写り込んでしまうことは権利上問題ないのでしょうか。

 

A. 

田中 ロケ地マップやロケ地看板をSNSやHPでも紹介したいものと思います。SNSやHPでの宣伝・広告に利活用することはできますでしょうか。

 

中山 映画のシーン写真を用いたマップや看板の作成について、製作側の許諾を得ていたとしても、その映画のシーン写真をSNSやHPで宣伝・広告に使用することは、厳密には著作物の使用範囲としては異なると考えられます。

あくまでロケ地マップやロケ地看板をSNSやHPで紹介するものであり、それに付随して、マップや看板に掲載したシーン写真が、従として小さく写り込んでしまう程度であれば、いわゆる著作権法上の「写り込み」として許容されることもあると考えます。一方で、映画のシーン写真を主として全面に出して、ロケ地の宣伝・広告に使うような場合は、元の許諾の範囲を超えてしまう可能性があります。

ロケ地マップやロケ地看板を制作する際には、使用範囲・告知方法として、SNSやHPで紹介することについても、あらかじめ製作者から許諾を得ておくことが望ましいと考えられます。

 

田中 このように、ロケ地マップやロケ地看板の利用範囲・方法については、製作者側と正しく擦り合わせをする必要があります。ロケ地マップやロケ地看板へのシーン写真提供については、「三種の神器」である「権利処理確認書」に加えて、ロケ地利活用交渉をしてみてください。

 

 

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