権利処理
2019.09.13
「権利処理」の駆け込み部屋 VOL.5 “ロケ地MAPを作る際に当時のシーン写真をそのまま使うことはできるの?”
ロケーションジャパンの人気連載、「権利処理」の駆け込み部屋をWEBで一挙公開!「撮影風景を写真で撮ってもいいの?」「お店の宣伝に使ってもいいの?」など、ロケの受け入れを行う自治体担当者やお店などから届く「権利処理」の疑問に対して、田中康之さんと國松崇さんが回答してくださいます!
Q
ロケ実績が多くなったので、
撮影された作品を網羅した
「ロケ地MAP」を作ろうと思います。
当時のシーン写真を
そのまま使っても良いでしょうか?
A
NG!
当時の貸し出しを受けたシーン写真の目的が「ロケ地MAP」利用であれば「目的外利用」になります。再度「ロケ地MAP」の掲載利用であることを申請して掲載するようにしてください。また、予め「ロケ地MAP」の制作予定があるのであれば、ロケ撮影事前確認書「三種の神器」である「ヒアリングシート/規約書」に記載しておくことをお勧めします。「ロケ地MAP」はロケ地巡礼にとっての必須のツールです。受け入れ側が主体となった「着地型MAP」は、ロケ地に訪れる方々の気持ちになって、シーン写真の掲載や訪問必要時間等を掲示したいですね。
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