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権利処理
2019.09.13

「権利処理」の駆け込み部屋 VOL.1 “デパ地下で見かける「情報番組『○○』」の文言と写真は使用OKなの?”

ロケーションジャパンの人気連載、「権利処理」の駆け込み部屋をWEBで一挙公開!「撮影風景を写真で撮ってもいいの?」「お店の宣伝に使ってもいいの?」など、ロケの受け入れを行う自治体担当者やお店などから届く「権利処理」の疑問に対して、田中康之さんと國松崇さんが回答してくださいます!

Q
デパ地下で見かける「『●●●』に出た!」の文言と写真、
これってOKなんでしょうか?

(質問者:メーカー勤務)

 

 

 

A

OK!& NG!

テレビ番組で商品を紹介されたことは「事実」ですので番組で紹介されたということを伝えるのはOK ! です。但し、無許諾で番組のロゴを使うことや番組画面の撮影写真及び番組ホームページから複製した写真を掲示することは許諾が必要になるのでNG !です。 因みに、仮にテレビ局に利用申請をしてもデパ地下商品の販売のための許諾料金としては割に合わないでしょう。よって、「番組取材を受けて紹介されました」程度に抑えておくことを強くお勧めします。また、番組出演者の氏名や写真が絡む掲示も避けましょう。

 

 

 

■回答者プロフィール

権利処理_20190912_01 (1)

 

 

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